日本教育支援協働学会理事会規程(総則) 第1条 日本教育支援協働学会(以下「本学会」という。)の理事会に関する事項は,会則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。 (職務) 第2条 理事会は,次に掲げる事項を処理する。 (1)会則に基づく事項の審議・決定 (2)本学会の事業に関する企画・立案 (3)事業計画及び報告の審議・決定 (4)決算及び予算の審議・決定 (5)会員の入会・退会等の審議・決定 (6)各規程等に拠る推薦並びに具申・答申された事項の審議・決定 (7)その他本学会の目的達成のために必要な事項の審議・決定 (構成) 第3条 理事会は,次に掲げる者をもって構成する。 (1)会長 (2)副会長 (3)理事 (運営) 第4条 理事会は,会長がこれを招集する。 2 理事会の議長は,会長がこれに当たる。 3 この規程に定めるもののほか,理事会の運営に必要な事項は,理事会に諮って会長がこれを定める。 4 理事会は,毎年1回開催する。ただし,会長が必要と認めた場合は,これ以外にも緊急に開催することができる。 5 理事会は、職務執行にむけた実務のために運営委員会を置くことができる。 6 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。 (規程の改廃) 第5条 この規程の改廃は,総会の議決による。 附 則 1 この規程は,平成30年2月3日から施行する。 2 この規程の一部改正は,2020年8月22日より施行する。 |