日本教育支援協働学会役員等に関する規程(総則) 第1条 日本教育支援協働学会(以下「本学会」という。)の役員等に関する事項は,会則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。 (役員等の選出) 第2条 役員等の選出手続を次のとおり定める。 (1)会長・副会長は,理事の互選により,総会において決定する。 (2)理事は,別に定める規定によって会員が選挙し14名を選出する。 (3)会長は会員の中から理事を4名まで推薦することができ,前号により選出された理事の承認を経て決定する。 (4)監事は,総会において会長が推薦し,会員の承認を経て決定する。 (5)顧問は,総会において会長が推薦し,会員の承認を経て決定する。 (役員等の任務) 第3条 役員の任務は次のとおりとする。 (1)会長は,本会を代表し,会務を統括する。 (2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長の職務を代行する。 (3)理事は,会長及び副会長を補佐し,理事会の議決に基づいて会務を処理するとともに,各種委員会の委員長を兼ねる。 (4)監事は,本会の会務を監査する。 (5)顧問は,本会の運営について助言する。 (役員等の任期) 第4条 役員等の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,会長の任期は2期までとし,会長を除く役員は,会長の任期を超えることはできない。 2 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。 (規程の改廃) 第5条 この規程の改廃は,総会の議決による。 附 則 1 この規程は,平成30年2月3日から施行する。 2 この規程施行後最初に選出される理事は,第2条第2号の規定にかかわらず,総会において選出する。 3 この規程施行後最初に選出される役員等の任期は,第4条の規定にかかわらず,2021年3月31日までとする。 4 この規程の一部改正は,2020年8月22日より施行する。 |