第1章 総則
第1条 本会は,日本教育支援協働学会と称する。
第2条 本会は,教育支援・教育協働の実践と研究を推進し,教育支援協働学の確立を図ることを目的とする。
第3条 本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 大会,研究会,交流会及び総会の開催
(2) 学会誌,広報誌の発行
(3) その他の刊行物の発行
(4) 国内外における共同研究の推進
(5) 他の学会,研究団体,教育実践組織,団体等との連携・協働
(6) その他本会の目的を達成するための事業
第2章 会員
第4条 本会の目的に賛同し,その目的達成に向けて参加する意志を有するものは会員となることができる。
2 会員に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 会員の権利
第5条 会員は,次に掲げる権利を有する。
(1) 本会の実施する事業への参加及び研究発表
(2) 理事の選挙権及び被選挙権
(3) 大会等における研究発表
(4) 学会誌及び広報誌等への投稿
第4章 役員等
第6条 本会に,次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 14名(会長が推薦する理事を除く)
(4) 監 事 2名
2 本会に,顧問を置くことができる。
3 役員等に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 組織と運営
第7条 本会を運営するために,本会に総会及び理事会を置く。
2 総会は,本会の事業及び運営に関わる重要事項について決定する最高機関とし,毎年1回開催する。
3 理事会は,本会の活動の全般にわたる審議及び執行機関とする。
4 理事会に関し必要な事項は,別に定める。
5 総会及び理事会の決議は,特に定めるものを除き出席者の過半数の賛同によって決する。
第8条 本会の事務を遂行するため,事務局を置く。
第6章 会計
第9条 本会の経費は,会費,寄附金及びその他の収入をもって支弁する。
第10条 会費は,別に定めるとおりとし,年度初めに納入するものとする。
第11条 理事会は,予算を編成し総会の議を経ることを要する。
2 理事会は,前年度収支決算報告を作成し監事の承認を経て総会に報告する。
第12条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更
第13条 本会則の変更は,総会の議を経て行う。
附 則
この会則は,平成30年2月3日から施行する。
(総則)
第1条 日本教育支援協働学会(以下「本会」という。)の会員に関する事項は,会則で定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(権利)
第2条 会員は,本会が刊行する機関誌を受けるほか,本会の行う事業に参加する権利を有する。
2 会員は,機関誌等の定期刊行物を各一部無料で配布される。
3 新入会員は,原則として,年度の当初に遡って機関誌等を配布される。
(義務)
第3条 会員は,登録した情報に変更が生じた場合に,速やかに本会事務局に届け出なければならない。
(入会)
第4条 入会を希望する者は,所定の手続により入会を申し込み,理事会の承認を経て,会員として認められる。
(会費)
第5条 会員は,年会費3,000円を納入しなければならない。
2 学生会員は,当分の間,無料とする。
(会費の免除)
第6条 次に掲げる者は,会費を免除する。
(1) 顧問
(2) 理事会の議決により会費の納入が免除された者
(権利の停止,復活及び資格の喪失)
第7条 会費の滞納期間が2年度以上の会員に対し,理事会で,権利停止・資格喪失予定者として,以下の議決を行う。
(1) 当該年度の3月末日までに会費未納の場合は,会員の権利を7月末日まで停止するものとする。
(2) 当該年度の7月末日までに会費未納の場合,資格を喪失するものとする。
2 会費未納を理由として資格を喪失した元会員が会費未納開始年度から現年度までの全会費を納入した場合,理事会は,会費未納開始時点に遡って会員権の復活を認める。
(退会)
第8条 退会を希望する者は,本会事務局に書面にてその旨を申し出る。
2 退会時に未納分の会費がある場合,本会事務局は退会希望者に未納分会費を請求することができる。
(会員情報の保存)
第9条 会員が登録した情報は,本会事務局が保管する。
(会員情報の利用)
第10条 会員が登録した情報の利用は,本会事務局長の承認を得て,機関誌等の発送の際に利用することができる。
2 その他委員会等で会員の情報を利用する場合は,理事会の承認を経て,会員の情報を利用することができる。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,総会の議決による。
1 この規程は,平成30年2月3日から施行する。
2 この規程の一部改正は,2020年8月22日より施行する。
第1条 日本教育支援協働学会(以下「本学会」という。)の理事会に関する事項は,会則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(職務)
第2条 理事会は,次に掲げる事項を処理する。
(1)会則に基づく事項の審議・決定
(2)本学会の事業に関する企画・立案
(3)事業計画及び報告の審議・決定
(4)決算及び予算の審議・決定
(5)会員の入会・退会等の審議・決定
(6)各規程等に拠る推薦並びに具申・答申された事項の審議・決定
(7)その他本学会の目的達成のために必要な事項の審議・決定
(構成)
第3条 理事会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1)会長
(2)副会長
(3)理事
(運営)
第4条 理事会は,会長がこれを招集する。
2 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
3 この規程に定めるもののほか,理事会の運営に必要な事項は,理事会に諮って会長がこれを定める。
4 理事会は,毎年1回開催する。ただし,会長が必要と認めた場合は,これ以外にも緊急に開催することができる。
5 理事会は、職務執行にむけた実務のために運営委員会を置くことができる。
6 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
第5条 この規程の改廃は,総会の議決による。
1 この規程は,平成30年2月3日から施行する。
第1条 日本教育支援協働学会(以下「本学会」という。)の役員等に関する事項は,会則に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(役員等の選出)
第2条 役員等の選出手続を次のとおり定める。
(1)会長・副会長は,理事の互選により,総会において決定する。
(2)理事は,別に定める規定によって会員が選挙し14名を選出する。
(3)会長は会員の中から理事を4名まで推薦することができ,前号により選出された理事の承認を経て決定する。
(4)監事は,総会において会長が推薦し,会員の承認を経て決定する。
(5)顧問は,総会において会長が推薦し,会員の承認を経て決定する。
(役員等の任務)
第3条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は,本会を代表し,会務を統括する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,会長の職務を代行する。
(3)理事は,会長及び副会長を補佐し,理事会の議決に基づいて会務を処理するとともに,各種委員会の委員長を兼ねる。
(4)監事は,本会の会務を監査する。
(5)顧問は,本会の運営について助言する。
(役員等の任期)
第4条 役員等の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,会長の任期は2期までとする。
2 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
附則
2 この規程施行後最初に選出される理事は,第2条第2号の規定にかかわらず,総会において選出する。
3 この規程施行後最初に選出される役員等の任期は,第4条の規定にかかわらず,2021年3月31日までとする。
4 この規程の一部改正は,2020年8月22日より施行する。
5 この規程の一部改正は,2023年3月11日より施行する。
(目的)
第1条 この内規は,日本教育支援協働学会「役員等に関する規程」第2条(2)に基づき,本学会の役員を選出する方法について定める。
2. 男女共同参画社会の実現に向けて,ジェンダーの多様性に配慮した役員選出を行うための積極的な方策をとる。
(理事の選出)
第2条 理事の選出は正会員による無記名投票選挙によるものとする。
(選挙管理委員会)
第3条 理事の選挙にあたっては,理事会は選挙管理委員2名を正会員の中から選出し,理事を委員長とする選挙管理委員会を構成させる。
2. 選挙管理委員会は理事選挙の執行について責任を負い,事務局の協力を得て必要な事務を行う。
(開票立会人)
第4条 開票立会人は,正会員の中から2名を理事会が依頼する。
(有権者名簿)
第5条 有権者名簿は,会員の住所録をもってかえることができる。
2. 選挙権ならびに被選挙権を有する者は,選挙管理委員会が定めた日までに当該年度までの会費を納入した正会員に限る。
3. 選挙管理委員会が定めた日までに退会の意思表示を行った会員は,選挙権ならびに被選挙権を有しない者とする。
(投票)
第6条 投票は、理事定数の半分(小数点以下は端数切り捨て)を連記するものとする.ただし,半分に満たない連記の場合も有効とする。
(当選)
第7条 投票の結果,得票数の多い順に理事当選者を決定する。
2. 同点の場合は,選挙管理委員会の抽選により決定する。
(理事の補充)
第8条 選挙の執行後,会長が必要と認めたときは,4名以内の正会員を理事として指名することができる.ただし,この指名された理事の数は定数の中に入らないものとする。
2. 理事の補充にあたっては,ジェンダーバランスに配慮して構成することとする。
(理事の繰り上げ補充)
第9条 理事当選者が辞退,もしくは理事に事故があったときは,次点者を理事に繰り上げるものとする。
(内規の改廃)
第10条 この内規の改廃は,理事会の議を経て決定し,総会にて報告するものとする。
1. この内規は,2020年11月12日に設定し,同日より施行する。
この内規は,日本教育支援協働学会「役員等に関する規程」第2条(2)に基づき,理事14名の選挙に関して定めるものである。
1.理事選出の選挙は,総会の議を経て選ばれた選挙管理委員会によって行われる。
2.選挙管理委員会は,当分の間,会員情報を保管する事務局と地区を考慮した理事3名の計4名によって構成し,委員の互選によって委員長を選出する。
3.選挙管理委員会は,会員に対して,理事選挙の日程,理事の選挙権及び被選挙権を有する者を公示しなければならない。
4.理事の選挙権及び被選挙権を有する者は,選挙当該年度までの会費を選挙管理委員会が定めた期日までに納めた会員でなければならない。
5.理事選出のための投票は,選挙管理委員会が準備した方法にて行い,各選挙権保有者は被選挙権者から14名まで選出できるものとする。
6.選挙管理委員会は,投票結果を集計し,上位得票者から順に理事就任の意向を確認する。
7.選挙管理委員会は,選挙によって選出された理事就任予定者の会議を主宰し,理事の互選で会長・副会長を選出する。
8.選挙管理委員会は,選挙によって選出された理事就任予定者の名簿を作成し,総会において報告する。
9.選挙管理委員会は,理事の互選によって選出された会長・副会長を総会に提案し,承認を得る。
10.選挙管理委員会は,会長予定者に監事及び推薦する理事の推薦を依頼し,総会での提案を行わせる。
11.この内規の改廃は,理事会の議決による。
附則 この規程は,2022年2月20日より施行する。
2022年2月20日
日本教育支援協働学会論文編集委員会
前文
日本教育支援協働学会は,本学会の目的(会則第2条)「教育支援・教育協働の実践と研究を推進し,教育支援協働学の確立を図る」に則り,学術研究の信頼性及び公正性を確保するため,日本教育支援協働学会倫理綱領(以下,倫理綱領)を制定する。
Ⅰ 研究の基本
本学会会員は,調査・研究にあたってすべての人の基本的人権と尊厳に対して敬意を払い,つねに客観性と公平性を維持し社会の信頼を損なわないよう努めなければならない。
Ⅱ 研究協力者に対する倫理的配慮
(1)研究参加の決定にあたっては研究協力者(以下,協力者)の意志を尊重し,過度の勧誘や強制があってはならない。
(2)協力者が自らの意志で研究への参加を拒否,あるいは中断できることを事前に説明する。
(3)協力者のプライバシーに関わる研究を行う場合は協力者の明確な同意を得る。協力者が同意の判断をできない場合は,保護する立場にある者(以下,保護者)の同意を得る必要がある。
(4)上記の同意を得る際には研究実施に関わる情報を開示し十分な説明を行う。ただし,事前開示が難しい研究においては,それが個人に何らかの不利益を与えないことを確認した上で研究を進めるが,事後に協力者ないし保護者に不利益を与えなかった旨を説明しなければならない。
(5)協力者に対して,身体的・心理的な苦痛や危険及び継続的な被害を与えない。研究進行中に協力者の心身を脅かしていることに研究者が気づいた場合には,研究を直ちに停止し,事態の改善をはかる。
(6)研究によって得られた協力者に関する情報は厳重に管理し,実施時に同意を得た目的以外に使用してはならない。
Ⅲ 研究・著作の公表
(1)研究・著作の公表に際しては,その社会的,人道的,政治的意義に十分配慮し,専門家としての責任を自覚して行う。
(2)個人のプライバシーを侵害してはならない。協力者の個人的な資料については厳重に保管し,秘密保護の責任をもつ。また,プライバシーに関わる個人的な資料について公表する必要がある場合には,協力者または保護者の同意を得る。
(3)研究のために用いた資料等については出典を明記する。
(4)共同研究においては,公表に際し共同研究者の権利と責任に配慮する。
(5)研究結果の公表に際しては,科学的根拠に基づき,学問的誠実性と倫理的忠実性を追究し,盗用・改ざん・捏造等の不正を行ってはならない。
Ⅳ 倫理の研鑽
本倫理綱領をふまえて本学会会員は,研究倫理に関する国内外の関連法規を学び,研鑽する機会をもつよう努めること。
Ⅴ 倫理の遵守
(1)本学会会員は,研究活動において,本倫理綱領を十分に理解し,違反することのないよう,努めなければならない。
(2) 本倫理綱領に違反する案件が生じた場合は,理事会の議を以て適切な対応を行う。
(3)本学会は,本倫理綱領の徹底に努めるとともに,研究倫理の具体的内容の明確化に向けて,継続的に努力する。
なお,本倫理綱領は,総会の議決を以て,改正することができる。
本倫理綱領は,2020年8月22日より施行する。
第1条 本規程は,本学会に投稿される著作物に関する会員及び投稿者(以下,あわせて「会員等」という。)の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。
(定義)
第2条 本規程において使用する用語の定義は次の各号のとおりとする。
(1)著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって,以下のいずれかに該当するものをいう。
① 本学会発行の出版物に投稿される論文,解説記事等
② 本学会に投稿される研究報告
③ 年次大会,本学会が主催または共催するシンポジウム等の予稿等
④ ウェブサイトへの掲載物
⑤ その他,前記①から④に類するものであって本学会が指定するもの
(2)著作者 会員等であって,著作物を創作する者をいう。
(3)著作財産権 著作権法第21条(複製権),第22条(上演権及び演奏権),第22条の2(上映権),第23条(公衆送信権等),第24条(口述権),第25条(展示権),第26条(頒布権),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),第27条(翻訳権,翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4)著作者人格権 著作物に関する著作者人格権をいい,著作権法第18条(公表権),第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
以下,本会が著作財産権を有する著作物を「本会著作物」という。
(著作権の帰属)
第3条 本会が編集した著作物,データベースなどの本会著作物は,すべて本学会に帰属する。
2 著作財産権は,著作者が本学会に対して著作物を投稿または寄稿した時点をもって本学会に譲渡されたものとする。
3 特別な事情により前項の原則が適用できない場合,著作者は,当該著作物の投稿または寄稿時に,その旨本会に申し出るものとする。その場合の著作権の取り扱いについては,著作者と本会との間で協議の上措置する。
4 前項に定める場合であっても,著作者は,法令及び前項に定める特別な理由の許容する範囲において,本学会に対し,著作財産権について国内外において無償で独占的に利用する(複製,公開,送信,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案及び二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾(有償無償を問わず,本学会がサブライセンスを行う権利を含む。)するものとする。
5 投稿された著作物が本学会の出版物に掲載されないことが決定された場合(第2条第1号に定める著作物については,シンポジウム,全国大会,国際会議等が開催されなくなった場合をいう。),本学会は,著作財産権を著作者に対して返還する。
(著作者人格権の不行使)
第4条 著作者は,本学会及び本学会が本会著作物の利用を許諾した第三者に対し,著作者人格権を行使しない。
2 前項の規程は,本学会及び本学会が本著作物の使用を許諾した第三者が,本会著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
3 本学会は,本学会が二次的著作物を創作する場合及び第三者に本著作物の利用を許諾する場合には,著作者にその旨を通知する。
(著作者による本会著作物の使用)
第5条 著作者は,当該著作者が創作した本会著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。),その利用目的等の本学会が別途定める事項を記載した書面により本学会に申請し,その許諾を得るものとする。
2 本学会は,本会著作物の利用が,学会の目的又は活動の趣旨に反しない限り,前項に定める著作者からの申請を許諾する。
3 第1項の規程にかかわらず,著作者は,次の各号に定める場合には,本学会の許諾を得ることなく本会著作物を利用できるものとする。
(1)著作者個人又は著作者が所属する法人若しくは団体のウェブサイトにおいて,自ら創作した著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存及び公開を含む。)
(2)著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用
(著作者による保証等)
第6条 著作者は,当該著作物が,①第三者の著作権,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと,②著作物が二重投稿ではない(もしくは過去に一切公表されたことがない)こと,及び③著作物が共同著作物である場合には,本学会への投稿を行うにあたり,当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する。なお,著作者は,本著作物において第三者の著作物を引用する場合には,出典を明記する。
(二重譲渡の禁止)
第7条 著作者は,本学会以外の第三者に対し著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。
(紛争解決に関する協力)
第8条 著作物に関する第三者からの権利侵害又は著作物による第三者に対する権利侵害等,著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合,著作者及び本学会は相互に協力してこれに対処する。
(協議)
第9条 本規程に定めなき事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた場合,著作者及び本学会は,信義誠実の原則に従って協議し,これを解決するものとする。
(2020年8月22日日本教育支援協働学会理事会承認)